宅地建設取引業許可

1.宅地建物取引業許可とは?

土地や建物の取引を業として行う場合、宅地建物取引業許可を受ける必要があります。宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことを指します。

2.宅地建物取引業免許とは?

宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができます。
ただし、株式会社などの法人が開業する場合には、法人の事業目的に「宅地建物取引業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。詳しくは下記の要件をご参照ください。

3.宅地建物取引業免許を要する場合とは?

宅地建物取引業の免許を要する場合には、不特定多数の人を相手方として、以下の表で「要」がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。

自己の物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借 不要

4.免許の区分について

宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許となります。「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、東京都で開業する場合は東京都知事から免許を受けることになりますし、東京都と神奈川県の2か所に事務所を持つ場合には国土交通大臣免許となります。

5.免許申請の要件は?

免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3つの要件を満たしていることが最低限必要です。

  1. 「欠格事由」に該当しないこと

    ※欠格事由とは、免許申請する法人や法人の役員、個人に免許申請できない特別な事情がある場合です。(例:禁固以上の刑に処せられている場合や成年被後見人である場合などです。)

  2. 「事務所の形態」を整えていること

  3. 「宅地建物取引士」を設置していること

6.相談から免許の申請・交付までの流れは?

初回相談⇒書類準備⇒都道府県に対する免許申請(大臣の場合には都道府県を経由して申請)⇒全宅、全日いずれかの協会加入又は供託⇒免許交付
これらの手続きは初回相談から免許取得までおおよそ3ヶ月から4ヶ月を要します。弊所では最短で取得を目指し業務を行っておりますが、早く業務を行いたい場合には、早めのご依頼をお勧めいたします。

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